ななし様
過日、解雇されました。労基法と労災法の規定に照らして見事なまで労働者の保護たる立法目的に反する、しかし規定を字義どおり解釈すれば違法ではない、即時解雇でした。
誤解なさっているおそれがありますが、私はもはや正社員就労には固執していません。実際のところ、4回の離職のうち1回は、派遣を雇止めされたものでした。
無駄に高い学歴、業種も職種も一貫性がない職歴、特に昨年以降の短期間離職の繰り返し、世間には難解な免許資格の複数など、使用者から期待され得ない労働者たるに至った責めを負うべきは自らです。他方、経済的に起業はできません。
世間は私に対して働くことを許さず、世間はお金と健康に欠ける私の生存を許しません。「死にたい」ではなく「死ななければならない」と考えます。
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