宛メとは? 宛名のないメールを続けていくために寄付をお願いいたします。

ふとした疑問 ノンアルコールビールって未成年が飲んでも法律的に大丈夫なの?

カテゴリ


ふとした疑問


ノンアルコールビールって未成年が飲んでも法律的に大丈夫なの?



ツイッターで未成年で喫煙飲酒バレて

特定されていい学校の大学生とかが退学になったりしてますね


何故未成年は飲酒喫煙に憧れるのかな

私は大人になってもやんないけどなあ


りぃにゃ

名前のない小瓶
15371通目の宛名のないメール
小瓶を504人が拾った  保存0人 
この小瓶にお返事をする

お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください

お返事が届いています

ななしさん

ノリじゃね?15371

ななしさん

ダメみたいです

ななしさん

 しちゃいかんことを
こっそりやるスリルさ
とかを楽しんでる…?

不良=格好いい

がまだまだあるのかな(笑)

ななしさん

りぃにゃ さん
今日は~

お尋ねの件について、知っていることを、お話します。


酒税法では、ノンアルコールは全て、酒類ではありませ。

従って現行法の下では、未成年者が飲んでも法律上は問題がないのです。

ですが、お尋ねの物件には、微量ながらアルコールが、含有されています。

確か0.9バーセント未満なら、表示の義務も課されてないと思います。
酒類としての、課税対象外でもあります。


しかしながら、人間の血液の量は、決まっているわけですから、飲量の度合いによって、血中のアルコール濃度も上がるわけですね。
ここが問題なんです、ですから、自主規制と云うかたちで、コンビニエンスはもとより、販売店では、未成年者には販売しないと云う、通達が去年だったか一昨年に業界でだされました。

つまりは、売る買う飲むは、違法ではないのです。

しかしながら、その飲む量によっては、警察官による検挙の対象になってしまう訳です。
なので学校にも内規が有ったりします。

例えば、ウィスキーボンボン、オロナミ、リポビタン、赤まむしなどのドリンクを多量に摂取すれば、当然ながら同じです。

この状態で車を運転したり、自転車に乗れば酒気帯運転にも、なってしまうのです。

ちなみに、本格的な味醂は酒類コーナーに味醂風味は、一般の調味料のコーナーに置かれています。
これも法律に、定めが有っての事ですね。


話が長くなりましたが、酒やタバコは趣向品の類いです。
ですからそこに課せられる税金も、一般の商品に比べれば比類なく高額です。

今、私は無職です、また今後も所得税を払うことも無いでしょう。
しかし酒もタバコも、ヘビーなお付き合いをしています。

例えばタバコを例に上げると、現行法では約65パーセント近くの、税が課せられ、国や市町村に配分されています。

タバコを仮に410円とすると約266円のタバコ税になります。
これを月に50箱としますと、約13.000円に…年にすれば約16万円にもなります。
さらに50年間をお世話に成ると、約800万円となりますよね←実は自分で驚いています。
ここに酒税が加われば、いったい幾らの税金を…

まぁ~、世の為になっているはずですよね、産業界から教育に迄、ありとあらゆるものにね。

諸悪の根元とは言われたくないものですね…
酒タバコをこよなく愛する人は、高額納税者でもあるわけです。
胸を張ってほしいものですが(笑)

りぃにゃさんは、こんな論法はアンタッチャブルなんでしょうね…
では
失礼を致しました。

ななしさん

タバコは吸ったことないし吸う気も起きないから知らないけど、
お酒を少し、ってのはおいしいですよ。
別に飲みすぎなければ体に毒というわけでもないですしね。

まぁ未成年の間ぐらいガマンしろよ、というのと
成人になったからって一気やがぶ飲みなんて大人げないマネすんなよ
というのは同感です。

この小瓶にお返事をする

お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください

以下はまだお返事がない小瓶です。
お返事をしていただけると小瓶主さんはとてもうれしいと思います。

宛メのサポーター募集
お知らせ
お知らせ一覧
宛メサポーター募集 noteはじめました。 宛名のないメールの管理人のサロン LINEスタンプ 宛メで音楽 宛メのアドバイザー石渡ゆきこ弁護士 宛メのアドバイザーいのうえちかこ(心理士・カウンセラー) 悩み相談ができる相談所を集めたサイト
宛メについて
お返事のこころえ(利用者さんの言葉) 宛メに参加している人たち(利用者さんの言葉) 宛メとの出会い(利用者さんの言葉) 初めての方 Q&Aヘルプ 宛メ、サポーター募集! 運営委員のご紹介 運営委員ブログ プライバシーポリシー(みなさんの情報について) 特定商取引法に基づく表示(お金のやりとりのルール) お問い合わせ 運営会社
X・Facebook・Instagram
フォローやいいね!すると宛メの情報が届きます。
緊急のお知らせなどもこちらから配信しますので、ぜひ登録をお願いします。