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遺言書(相続系統の方)の書き方を極力分かりやすく教えてください

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人間っていつ死ぬか分からないじゃないですか
病気とか事故とか自殺とか
それで親にできるだけ迷惑をかけたくないなと思って今生きているうちに遺言書を書こうと思いまして
中学生でも分かるような説明でお願いしたいです

190127通目の宛名のないメール
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ななしさん

遺言と遺書の違いは分かりますか?

遺言は一定の形式が必要とされ、それを満たしたときに法的効力(法律上有効なものとして取り扱われる)をもちます。
遺書は形式を問いませんが、あくまでも亡くなった方の意思の表れであって、法的効力はありません。

あなたの言う”遺言書”が、どちらを指しているかにもよりますが、あなたの年齢が15歳未満(中学生ならたぶんそうでしょう)なら、”遺言”を作成したくとも法律で認められていないので、現段階であなたが書けるのは、自由に書き残しておきたいことをかける”遺書”になるでしょう。

また、”遺言”を作成できる年齢だったとしても、”遺言”で指定できる(法的効力を持つ)のはあくまでも相続される財産関係のことに限定されます。
例えば、「死んだらお墓はいらない」「葬式はしないでください」などの希望を、”遺言”として書いても、それは絶対にかなうというものではありません。
遺された方に、それを守る義務はないからです(亡くなった方の意思を、ある程度は尊重してくれるでしょうけれど、それなら”遺書”でもおなじことです)。

迷惑にならぬようと書かれていますが、財産関係以外の何かを”遺言”として書き残したとしても、それはあくまでも故人の願いであって、迷惑にならないかどうかは遺された方達次第であるということを覚えておいてください。

ここまでおおざっぱに書きましたが、よく分からなかったのなら、”未成年者の遺言”として、弁護士さんなどが分かりやすく解説しているサイトを、色々見てみるとよいでしょう。

あなたのように、若いうちから遺言について考えるのは悪い事ではありません。
死んだ後のことを口にして欲しくないと言う人がいますが、成人して社会的な立場を持つようになったら、自分の死後のことを無責任に放置して遺族を面倒な状況に置かぬように、配慮するべきだと思います。
あなたが15歳以上になった時に必要だと感じるなら、改めて自分自身で調べ、よく理解したうえで”遺言”の作成をすることを勧めます。

長くなりましたが、ここまで読んでいただき感謝します。

ななしさん

正式な遺言書は民法で定められた方式で作らなければ効力がありません。
詳しくはネットで調べてみて下さい。

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