たまにYouTubeでNHK撃退する動画を見かけるのですが、それって法律的に問題はないのでしょうか?
また、NHKは必ず契約しなければいけないのでしょうか?
NHK受信料滞納で裁判になった事例はありますか?
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ななしさん
受信する機械をもたなければ、お金を払う必要はありません。
つまり、テレビを持ってなければ、契約する必要はありません。
だから最近はYouTubeやサブスクのネトフリなどしか見れないモニターが売れています。モニターは地上波のテレビ番組は見れません。
裁判の事例はありますね。テレビを持っている事が証明されれば、いくら一度もNHKを視聴した事がなくても、裁判に負けるでしょう。
Σ√ (元:Ray)
はい、色々言います。
法律的には問題ありません。
そもそも、訪問販売に類似しているので、そこの家の住人がやめてくれって言ってるのにやるのは特定商取引に関する法律の第17条に違反しているので違法です。
しかし、現状は放送法第64条がありますので、支払いはしなければなりません。ただこれは、憲法第13条に基づく、「契約自由の原則」と矛盾しているので、なんともいえません。
ちなみに、裁判の判例については、下に載せておきましたので、ご確認ください。
これはNHKが勝訴し、事実上の契約締結義務を受診者が負うという皆の判決です。
参考:
・「特定商取引に関する法律 第17条 - e-gov 法令検索」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057&keyword=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%95%86%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%B3%95#Mp-At_17
・「放送法 第64条 - e-gov 法令検索」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000132#Mp-At_64
・「 受信契約締結承諾等請求事件 最高裁大法廷平成29年12月6日判決」https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281
ななしさん
NHKを撃退?
それは受信料の支払いを拒んで追い返すとか、そういった類の動画ですか?
受信料の支払い契約をしなければならない状態にあるのに、それを拒否すれば問題になるでしょうね。
悪質な場合は、NHKが訴訟を起こす可能性もあるでしょう。
契約をしなければならない要件などは、実際に行われた裁判の判例における見解が参考になると思います。
受信料に関する裁判の事例は何件かありますから、検索すれば、判決やニュースが出てきます。
興味があれば調べてみてください。
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