自分に何かあったときのために生命保険に入って5年ぐらい経つと思うんです。
受取は弟、弟の子供たちにしてるんですが
もし自殺した場合は死亡保険は入るんでしょうか??
お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください
ななしさん
こんにちは。
被保険者(小瓶主さん)の自死によって、保険者(保険会社)に保険金支払義務が発生するか否か?
被保険者の自死は、保険者からすると「故意による保険事故」に当たります。
・保険契約を結ぶうえで被保険者が守るべき「信義誠実の原則」
・その原則が破られた場合に保険金が請求し放題になるのを防ぐ必要があるという「公益性の確保」
この2点が根拠です。
生命保険契約には自殺免責という特約があり、契約成立日から一定期間(通常は5年まで)は、被保険者の自死に対して保険金が支払われないことになっています。
免責期間が過ぎたあとの被保険者の自死に対しては、保険金が支払われることが多いです。
法曹界ではいわゆる嘱託殺人も自死に含まれます。
免責期間が過ぎたあとの、保険金目当ての自死(借金の返済に充てるための保険金の取得など)については、現在では保険金が支払われることが多いです。
身内の幇助により自死するなど、公序良俗に反する・犯罪に当たるケースでは、免責期間が過ぎていても「特段の事由が認められる」として保険金が支払われないことが多いです。
ななしさん
自殺は生命保険は払われません。
保険会社がもうかるだけなのでやめましょう。
ななしさん
契約によると思います。
契約書のどこかに、細かい字で書いてあると思います。
でも、たとえ保険金が下りるとしても、できれば死なないでほしいなぁ。
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