行政が運営する精神保健センターの類に電話し、対面相談を予約しようとしたところ、精神科通院歴がある者は相談自体を受け難いと繰り返し告げられ、予約を受け付けてもらえなかった。
事実として私には精神科通院歴があるが、それは過去の話である。そして、精神科に通院し薬を飲まされたが、精神症状には改善も悪化もあまりなく、目立つのはむしろ身体症状であったので、通院と服薬が打ち切られた。更に、服薬が打ち切られたが、心身の症状に悪化はない。つまり、私が抱える生きづらさは、精神疾患ではない。
先述のセンターに電話したきっかけは、あるカウンセラーによる案内だった。自殺遺族や被災者、犯罪被害者といった同じ立場の人々とのミーティングが、生きづらさを和らげてくれるかもしれないから、センターは如何かなとのことだった。
過去は、影のように、足元から決して離れず死ぬまでつきまとう。精神科通院歴があるから、例え「少し眠りがおかしい」とか「栄養と休養に気を付けているが疲れが取れない」とか内科の自覚症状であっても、「精神科に戻れ」である。マイナンバーカードの保険証機能が令和6年から強制されれば、医療機関は患者の同意の大義名分のもとで患者の精神科通院歴を把握できる。同意しない患者は、医師から診療拒否を受けるかもしれないから、患者には同意の諾否についての選択肢はない。そして、精神科通院歴への誤解や偏見による誤診があるだろう。「あら精神科通院歴があるのね?なら、うつ病の再発だろうから、とりあえず、SNRIと睡眠薬と抗不安薬を2week処方するから、今日は帰りなさい。」とか。
医療行政は、患者の苦しみには応え得ない。