この前、公民で憲法の授業があって子どもの権利条約が出てきたんですよ。
子どもには主に4つの権利がありますよと。
それぞれ「生きる権利」「守られる権利」「育つ権利」「参加する権利」なんですけど。
そこで俺思ったのね?
「生きる権利」があるなら「死ぬ権利」だってあってもいいんじゃないの? って
子どもの権利条約の第6条
「すべての子どもは、生きる権利・育つ権利を持っています。」
ここにたった一文、付け足してほしい。
「そして、自分で自分の命の選択をする権利も持っています。」
って。
お返事がもらえると小瓶主さんはとてもうれしいと思います
小瓶主さんの想いを優しく受け止めてあげてください
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