元彼に10日前に、私が熟睡していて意識がない時に、避妊具無しでセックスされました。
されている途中で目覚めましたが、ぼーっとしてたら外出しされて気づきました。
私は、事前にきちんと、避妊具を着けてセックスしてほしいことを伝えて、元彼は了承していました。
一度目は、着けて避妊具して、二度目に着けないでされました。
それが原因で、別れましたが、2日後ぐらいに元彼からヨリ戻したいと言われ、私の気持ちは冷めていましたが、責任をとってもらうために形だけ戻しました。
ヨリ戻したけど、お互いそっけない感じでしたが、今夜電話があり、話していたら、元彼の方から、避妊具無しでセックスした話をしてきたので、本当なら妊娠かどうかわかるまで、話はしないつもりでしたが、妊娠していたらおろす費用全額出してと伝えたら、苦しいから嫌と言われました。
でも、元彼が悪いので上に書いた内容を話したら、酔っ払ってついてきたのそっちだろ(付き合っていたのに)
と言われて逆ギレされて大ゲンカ
妊娠している場合、どうしてもおろす費用全額出させたいのですが、裁判した場合や警察に訴えた場合に私が不利になる可能性の方が高いですか?
どうしたらいいのか教えて下さい。
一応、運転免許証見せてもらったことあるので、本名、生年月日、住所は知っていて、携帯で顔写真も写メしたので、そういう証拠はあります。
自分がバカなのはわかっています。
傷ついているので、非難、中傷、嫌みはお断りします。
よろしくお願いします。
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ななしさん
もう少し早ければモーニングピルという手もあったのですが…。
貴女に非が問われる事は無いと思いますよ。
ななしさん
費用を全額はやはり難しいのではないでしょうか?
自己責任も問われるのではないでしょうか。なので半々の割り振りになるのが妥当では。詳しいことはわかりませんけど。
それに、費用のことだけの問題ではないのではないでしょうか。赤ちゃんは小さくても命ある人間です。おろす前提で話がされていることが私は悲しいです。
費用だけでなく、赤ちゃんについてももっと真剣に二人で話し合いをもつべきだと思います。
ななしさん
寝ている間に、本人の承諾無しでされたということで、アナタが不利になることは無いのですが、証拠が無ければ起訴出来ないので、病院へ行って、中出しの痕跡だけでも掴めないでしょうか?
ななしさん
けっ(-_-)
最低な男だな。
と、怒ることしか出来ない。
ごめん。
ななしさん
私も手術費用は全額自分で出しました
親が彼に半分は出してほしいということを伝えたみたいですが、どうなったかはわかりません
私は3ヶ月に入った頃で、手術は11万と更に使った麻酔や息が止まらないための鼻炎薬等々、なんだかんだで+5千円
その前に病院に行くわけですから
それが2、3万?
だから、かかるのは手術費用だけではありません
手術の分くらい出してもらってもいいと思います
ななしさん
アフターピルとか服用しなかったのかな?
裁判とかなったら貴女の非も突かれると思う。
でも寝てる間にってのは貴女は拒否しようが無いもんね…。
しかも前に避妊して欲しい事を伝えてるのにね。
私の経験上、外出しなら妊娠しなかったけど排卵日とかは近かったのかな?
とにかく心配なら病院行ってみて!!
早い方が降ろす費用も安く済むし。
妊娠してない事を祈ります。
ななしさん
とりあえず、弁護士さんに相談してみたらどうかな?
相談料30分いくらで取られるけど。
状況説明したら、1番いい方法考えてくれると想う。
彼氏さんは、アナタをどう想ってるのかな?
なぜ、より戻そうって言ったのか…
責任取れないのに、避妊しないのは最低だね。
アナタが妊娠してないことを祈るよ。
ななしさん
ちゃんとした弁護士を雇えば勝てます。勿論裁判は勝負だからギャンブル的要素も無くはないですがまあ勝つ確率は高いと想います。
ななしさん
大変だね
ななしさん
相手と自分のたてる弁護士の腕次第ですが、弁護報酬の関係上、手出しの覚悟はいると思いますよ。
ななしさん
法のプロではありませんが、知識として。
法で裁く場合に「法廷前置主義」というきまりがあります。
これは、最高裁判所といった高等裁判所で話し合う前に、下級裁判所…まずは家庭裁判所、簡易裁判所で話し合ってから、というものです。
それと、
あなたの場合は“レイプされた”というような刑事事件ではなく、名誉毀損、損害賠償、費用責任といった“民事事件”なので、罰するのではなく、公的な第三者を挟んでのあくまで“話し合い”になります。
これは弁護士を頼もうと頼まざると同じことです。弁護士はべらぼうに費用がかかるという違いだけです。民事事件で弁護士といった第三者を挟むのは、代理人(弁護士)に頼む事で直接感情論になる事無くスムーズに話し合いを進める為というメリットしかありません。
更に、
たとえこの裁判で相手に損害賠償額や費用の支払い責任が結審しても、法的にその支払いを強制する効力は無いので、相手が払えない、支払いを怠慢したからといって財産の差し押さえや利息をつけるといった事はできません。
もし、民事ではなく刑事事件として法的に罰したいのであれば、まずは警察に行って事件として訴えなければなりません。
要は民事裁判で勝訴(この場合正しくは勝訴とは言いませんが)したからといって必ずしもお金がとれるというものではない、とだけ、お知らせします。
鈴木、38歳主婦
ななしさん
裁判沙汰にすれば、彼の経歴は傷つく(だろう)し、お互いお金がかかって、あまりよくないと思います
変なはなしですが
それを逆手にとればいい
と思う
まぁ、つまりは
おどしに近いというか…
客観的にみてもあんたがわるいの明白だから
お金払わないと
裁判沙汰にしてあーこーなるんだよ!って
もし実行するなら
私はただの一学生なので
あまり真に受けないで
考えてからにしてくださいw
ななしさん
<font color=#ff0000>投稿者さんからお返事きたよ</font><br>
皆さん、お返事、アドバイスありがとうございます。
結局、こういう性的な被害というのは、よっぽどきちんとした証拠がない限り、いくら男が悪いとしても、確実に女の方が損をするんですね。
あと、こちらは恥ずかしいのを堪えて真剣に相談しているのに、
大変だね
等という他人事みたいな意見はやめてほしいです。
他人事なら他人事でレスしなきゃいいだけの話だと思うし、失礼だと思います。
それと、Wなどの、人を嘲笑うようなものを使ったメールも大変失礼です。
中傷、嫌みはやめてほしいと言っているのに、あんまりだと思います。
ななしさん
前に、ニュースで見たことあるけど、夫でも無理矢理したりとかすると、婦女暴行罪適用されたりするよ。
あまり酷いときは、ストーカー適用もあるし。
彼氏さんが嫌いなら、別れて闘うしかないよ。
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