難しい問題ですね。
(1)量刑 (2)入院措置 (3)賠償金及び慰謝料の詳細な額 に関しては、被害者の受けた傷の大きさ(顔に残り続ける程度、後遺症を伴うのかなど)や被害者の希望、被害者・加害者の態度(被害者が大事にしたくないか、厳罰を望むか 加害者が反省しているか)によりますね。
私の推測も入っているのですが、こうした問題は、当事者間(弁護士等の介入もありそうですね)での協議で解決することもあるのではないでしょうか。大事にすれば、被害者に対して周囲は好奇の目で見て、どうしても被害者はそれに傷ついてしまいますから。その場合は、加害者側が賠償金(治療費)や慰謝料を支払うことになるでしょうね。
被害者が被害届(このケースでは傷害罪・監禁罪が該当するとします)を出して受理されれば、加害者は未成年のため、家庭裁判所へ送致されます。
家庭裁判所の判断で少年審判が開かれると、非公開・一時間程度の審判で処分が決定されます。処分には保護観察(在宅で保護観察官等の指導の下更生を図る処分)、少年院送致等の保護処分や、試験観察(処分を一時留保する処分)がありますが、重大事件では刑事裁判にかけられる場合もあります(逆送)。(参照:
https://atombengo.com/4714 )
⑵被害者も含め精神科などへの入院案内についてですが、「任意入院」「医療保護入院」「措置入院」が想定されます。
「任意入院」は、患者の希望があり、医師が診察をして入院が適切だと判断した場合には、自分の意思で入院に同意します。
「医療保護入院」(精神保健保護法に適応基準が記載)は、自傷他害の可能性を防ぐための入院で、本人が入院を拒否している場合に適応されます。
1.精神疾患がある
2.本人が病状を理解できず、入院に同意しない
3.病状としては、精神病院への入院の必要性がある
4.入院適応は、精神保健指定医の診察の結果による
5.精神保健指定医の診察の結果を受けて入院が必要な
場合には、家族等(配偶者や親権者・扶養義務者・
後見人など)による書面での同意書を作成が
必要となります。
※それらの家族等がいない場合、患者の住む市町村長の
書面での同意があれば、入院させることができます。
6.理解できるかに関わらず、
本人への告知を行い入院へという流れです。
「措置入院」(精神保健保護法に適応基準が記載)は、行政の命令によって入院となりますが、その最初のきっかけは、対象者を見つけた一般市民・警察官・検察官などからの「通報」から始まります。措置入院の対象となる流れが以下の通りです。
1.精神疾患があり、自傷他害の恐れや何らかの迷惑や
犯罪行為をする可能性が高い
2.一般市民・警察官・検察官などからの通報により
行政が動き、患者を病院へ移送
3.精神保健指定医が2名を診察し、
入院の必要性を認める
4.都道府県知事や、政令指定都市市長が行政処置として
入院命令を発令した場合に、措置入院が適応になります。
(参照:
https://reme-nomal.com/article/11265/ )
⑷相手が同意(洗脳状態)してる場合でも、傷害罪・監禁罪は親告罪ではないため、検察が起訴することは可能です。量刑がどのように変化するかは分かりません。すみません。
私はあまりこの分野に詳しくないので、間違っているかもしれません。ご了承ください。小説の執筆の参考になれば幸いです。頑張ってください。